新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができる場合があります。 参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。 北海道・東北エリア 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島... https://arthur9q5xj.blog5star.com/36421263/愛知県の省エネ-環境改善を支援する自然絆コーポレーション-福利厚生事業